恋愛トラップ 探偵

金銭トラブルも含んだ
男女問題の解決策
平穏な日常を取り戻す

例えば慰謝料を払わせて浮気も
やめさせれば「一石二鳥」

男女間の金銭トラブルは、感情的なもつれや信頼関係の崩壊から、当事者間での解決が難しい問題となりがちです。
このような状況では、冷静な話し合いや法的手続きを通じて、適切な解決策を見つけることが重要です。当事務所では、経験豊富な弁護士があなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案いたします。一人で悩まず、まずはご相談ください。

SOLUTION

離婚の慰謝料

慰謝料を貰って夫と離婚したい
Q,よくある悩み例

数年前から夫と離婚を考えていますが、夫には特に落ち度も無く、このままでは私自身が我慢をして結局離婚出来ないという結末になりそうです。
また今の状況で離婚をしたとしても、私自身まとまったお金が無く離婚直後の生活が不安定になってしまう為、出来れば慰謝料を貰っての離婚をしたいと思っています。
こういった場合、何か手はあるのでしょうか?

A,まずは慰謝料についてお答えします

慰謝料とは、精神的苦痛を受けた人が、その原因を作った相手に対して請求できる損害賠償のことです。離婚における慰謝料は、配偶者の不貞行為や暴力などの有責行為が原因で婚姻関係が破綻した場合に、その責任を追及するために請求されます。
一方、性格の不一致や信仰上の対立、家族や親族との関係悪化などが原因で離婚する場合、どちらか一方に明確な責任があるとは言い難く、慰謝料の請求が認められないことが多いです。ただし、性格の不一致が原因であっても、その背後に不貞行為やDVなどの有責行為が含まれている場合は、慰謝料請求が認められる可能性があります。
どうしても離婚したいという願望が強ければ強いほど、支払う立場であれば、慰謝料は高くなるでしょうし、請求する立場であれば低くなるということになります。ですから慰謝料の金額とうのは、極めて個別的なもので、明確な基準が定められているわけではありません。
以上のことから、配偶者に有責行為がある場合は慰謝料を請求できる可能性がありますが、特に有責行為がない場合は、協議の結果、慰謝料の話題に上らず、財産分与のみで合意に至ることが多いと考えられます。

A,有責行為があった場合の
慰謝料について

離婚の場合の慰謝料は、暴行行為やその他の夫婦生活全体をとらえて金額を算出しますので、暴行虐待などの離婚原因は、不貞行為に比較して定額といわれています。
現実の慰謝料の支払いは、財産分与と合算する場合が多く、家庭裁判所の統計も合算して出しています。普通のサラリーマンで、財産分与と慰謝料を合わせて200万から500万円が典型となっているようです。離婚の場合の慰謝料は、暴行行為やその他の夫婦生活全体をとらえて金額を算出しますので、離婚原因や婚姻期間、子供の有無などの事情によって異なりますが、一般的には財産分与と慰謝料を合わせて50万円から300万円が目安とされています。

また有責行為があった場合の慰謝料請求については、証拠をそろえておく必要があります。
暴力をふるわれてケガをしたときの診断書 暴力を受けた日時、場所、具体的な様子などをメモしておきます 愛人からの手紙 愛人と一緒の写真 自分が受けた精神的、肉体的な苦痛を記録した日記も証拠になります 電話の通話明細 手帳のコピー(いつどこで誰と会っていたのか、不審な行動はないか) 以上のような証拠がある事が望ましいでしょう。
証拠がない場合、相手が有責行為を認めない限り、慰謝料の請求は難しくなります。そのため、証拠の収集は非常に重要です。

また、慰謝料の請求権は離婚成立から3年で時効となるため、早めの対応が求められます。
よって慰謝料請求については、離婚成立前に決めておくのがベストです。

A,ご提案できる解決策

離婚の理由として「性格の不一致」を挙げる場合、離婚の成立は容易ではありません。
しかし、配偶者に不貞行為や暴力などの有責行為が認められる場合、離婚を申し立てやすくなりますし、同時に慰謝料を請求できる可能性が高まります。
例えば、配偶者が浮気をしていた場合、その証拠を提示することで、相手も事実を認めざるを得なくなり、家族や親族に対しても有利な立場で説明することが可能です。

例えばそうした有責行為について、弊社では工作員を使用したサポートを行っております。
浮気事実の作成 期間目安:1.5ヶ月~  費用:¥750,000~ 離婚成立まで  期間目安:2ヶ月~   費用:¥800,000~ また、配偶者の行動に不審な点がある場合、一般的な調査も承っております。

基本料金¥30,000~+時間料金¥10,000/1時間
※最短5時間からの調査が可能です。

弊社は、離婚を成立させ、新たな人生を歩みたいと願うお客様のご希望を実現するため、専門のスタッフが全力でサポートいたします。
夫婦問題に精通した当社の専門スタッフまで、ぜひご相談ください。

24時間対応の無料相談窓口にて、お電話やメールでのご相談をお待ちしております。

妻に不倫がバレた…
慰謝料を支払いたくない
Q,よくある悩み例

妻から浮気を理由に離婚を求められ、「浮気の証拠を持っている」「慰謝料として700万円を支払うように」と強く主張され、どうしていいかわからず困っています。正直、妻が提示している700万円という金額は、とても支払えるものではありません。
このような慰謝料に関する問題について、相談させていただくことは可能でしょうか?また、自分が浮気をしてしまった理由の一つに、妻から冷たい態度を取られ続けたことがあり、その反動で他の女性に惹かれてしまった経緯があります。このような場合、妻側にも責任があると考えられるのではないでしょうか?
正直なところ、このような妻に対して慰謝料を支払うことに納得がいかないのが本音です。わがままな相談だと承知しておりますが、どうかアドバイスをいただければと思います。

A,正当な離婚事由について
整理してみましょう

法的に定められた離婚の正当事由としては、以下の通りとなっております。
不貞行為
悪意の遺棄
3年以上の生死不明
回復の見込みの無い強度の精神病
婚姻を継続しがたい重大な事由
今回ご相談頂いたケースにおいては、奥さんの主張として『不貞行為』に該当する為、離婚の正当事由に当たるといえます。

一方、ご相談者様が主張される「妻からの冷たい態度」については、その程度や状況によっては「婚姻を継続し難い重大な事由」や「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。
例えば、以下のような行為が「悪意の遺棄」として認められることがあります。
正当な理由なく同居を拒否する 生活費を提供しない 無断で家を出て戻らない また、「婚姻を継続し難い重大な事由」としては、以下のような例があります。
性格の不一致 暴力や虐待 配偶者の親族との不和 宗教上の対立 金銭問題やギャンブル癖 性的な不一致 配偶者の犯罪行為 ご相談者様の状況がこれらに該当するかを確認することが重要です。
該当する場合、奥様にも一定の責任があると主張できる可能性があります。
もしも理由に該当するようであれば、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。

A,浮気の慰謝料の相場は?

今回のケースでは、残念ながらご相談者様ご自身が慰謝料を支払う立場となられてしまいます。
慰謝料の金額は、法律で明確に定められているわけではなく、様々な要素を総合的に判断して決まります。
慰謝料とは、不法行為を働いた者が相手(配偶者)方に支払う金銭のことを意味しますが、
浮気が原因なら100万円、暴力が原因なら200万円・・・といった風に、個々の具体的不法行為の内容により、
慰謝料の額が法律で明確に決められているわけではありません。

すると離婚による慰謝料は、いったいどのようにして決められているのか?という疑問が湧いてくるかと思います。そこで、ケースバイケースではありますが、算定の際重要視される主な事情をいくつかご紹介いたします。
離婚に至った原因、不法行為の度合い(浮気が日常的に行われていた…等) 精神的な苦痛の程度 資産状況 生活能力 年齢、職業、収入、社会的地位 結婚(別居)の期間 以上を踏まえて慰謝料を算出する必要性が御座います。


近年は、精神的な苦痛に対する評価が以前よりも高まっていますが、一般的には、慰謝料の相場は100万円から300万円程度が目安とされていますが個々のケースによって大きく異なります。

A,ご提案できる解決策

「慰謝料の支払いを避けたい」というご相談者様のお気持ちはよく分かります。しかし、現状ではご相談者様にご責任があるため、慰謝料の支払いを免れることは難しい状況です。
しかし、もし相手方にも責任がある状況であれば、お互いの責任の度合いによって、慰謝料の額が減額される可能性があります。
双方に責任がある場合には、まずどちらが離婚の原因を作ったかをハッキリさせるのが第一段階となりますが、相手側にも責任があるとなれば、あなたも相手に対して慰謝料を請求できる…という事になります。つまりお互いに責を負っている為、責任を相殺(過失相殺)する事が可能となるのです。


しかしこのタイミングで奥さん側がたまたま浮気をしてくれる…という状況はなかなか有り得ません。
そうした状況を作り上げていくしかないのです。弊社ではそのようなサポートについても行っております。
浮気事実の作成 期間目安:1.5ヶ月~  費用:¥750,000~ 一方の責任の方が明らかに大きいような場合は、責任の小さい側から一定の慰謝料請求が認められる事になります。
不貞による慰謝料の相場は100~300万前後…大局を見据えてご自身に益のある選択肢を選んでいかなくてはなりません。

弊社では、離婚に関するご相談を専門的に扱っており、ご相談者様の状況に合わせて、最適な解決策をご提案させていただきます。

浮気や不倫慰謝料

旦那の不倫相手に慰謝料を
請求したい
Q,よくある悩み例

夫が2年前から単身赴任中で、現在別居状態です。
最近夫に愛人がいることが判明し、その住所も把握しています。
愛人は、夫には私や子供が居る事を知っているようです。
夫とは今後も関係を続けたいと考えていますが、愛人に対しては許せない気持ちでいっぱいです。
このショックから立ち直れず、辛い日々を過ごしています。
愛人に対して慰謝料を請求することは可能でしょうか。

A,まずは慰謝料請求の方法を
知りましょう

夫の不倫相手に対して慰謝料を請求するためには、相手が故意または過失によって妻の権利を侵害したことを証明する必要があります。
判例では、配偶者と肉体関係を持った第三者は、その行為が自然な感情によるものであっても、他方の配偶者の権利を侵害し、不法行為が成立するとされています。

したがって、夫が既婚者であることを知りながら関係を持った不倫相手には、慰謝料を請求できる可能性があります。

慰謝料請求を行うには、まず不貞行為を立証する証拠が重要です。具体的には、以下のようなものが有効な証拠となります。
<具体的な証拠例> ラブホテルへの出入りを撮影した映像 カーセックスでの性行為の映像 等※複数回の出入りの証拠が必要となります <状況証拠と成り得る例> Eメールや手紙 クレジットカードの利用明細書 ラブホテルの会員カードや割引券 等 これらの証拠を元に、慰謝料請求権の時効である3年以内に請求手続きを進めることが重要です。

A,愛人に請求できる金額の
基準について

慰謝料の金額については、多くの方が疑問に思われる点ではないでしょうか。
個人間の話し合いによって慰謝料の金額を決める場合、その額は双方の意向に左右されるため、明確な相場は存在しません。しかし、調停や裁判など公的な場面で算定される場合、一定の基準に基づいて金額が決定されます。

今回のように貞操権を侵害されたことによる精神的苦痛の場合には、相手の経済力や支払い能力、さらには被害の度合いといった点が考慮されます。
そのため、不貞行為が原因で離婚に至ったケースと、不貞行為を許して婚姻関係を維持したケースとでは、不倫相手から受け取れる慰謝料の金額に差が生じます。
慰謝料の金額は、社会的地位や収入、婚姻期間などの条件によって異なります。以下に一例を挙げます。
例)
結婚10年未満で婚姻関係を継続する場合:100万~200万円 結婚10年未満で離婚する場合:150万~250万円 結婚20年未満で婚姻関係を継続する場合:200万~300万円 ※あくまでも一例であり、ケースにより異なります。

また、近年では精神的苦痛に対する金銭的評価が高まる傾向があり、400万~500万円といった高額の慰謝料が認められる例も増えてきています。
なお、慰謝料については原則として税金が課されない点も知っておくべき重要なポイントです。

A,「内容証明」を送ってみる

次に、具体的な慰謝料請求の方法についてご説明いたします。もし、不倫相手と直接会って話し合うのが難しい場合には、まずは不倫相手に対して慰謝料を求める旨を記載した「内容証明郵便」を送付することから始めてみましょう。
内容証明郵便とは、以下の内容を日本郵便が証明するものです:
手紙を発送した日付 差出人(手紙を出した人) 受取人(手紙を受け取る相手) 送付した文書の具体的な内容 このように、内容証明郵便は手紙を発送した事実を証拠として残せる手段です。また、法的な拘束力はないものの、相手に対して心理的なプレッシャーを与える効果があります。
しかしながら、内容証明郵便には法的拘束力がないため、無視されるケースも見られるのが実情です。この場合、次のステップとして、弁護士などの法律家に依頼し、法律家の名前で内容証明郵便を再度送付する方法を検討するのが有効です。
その後、不倫相手が法律家を通じて連絡をしてきたり、直接話し合いを申し出てきたりすることがあります。このような場合は、交渉を通じて慰謝料の金額や支払い方法について具体的に取り決めていく流れとなります。

A,ご提案できる解決策

これまでに慰謝料請求の方法やその相場についてお話ししましたが、単に不倫相手に「別れろ」と伝え、慰謝料を請求して追い詰めるだけでは、旦那さんと不倫相手が確実に別れる保証はありません。
心理的な観点から見ると、「別れなさい」と強制されれば、むしろ反発心を抱き、あなたに隠れてさらに関係を深めてしまう可能性も考えられます。慰謝料を請求して相手を苦しめる行為が、結果的にあなたが望む「別れてほしい」という目的を達成できないどころか、逆効果をもたらす可能性があるのです。
では、「慰謝料請求をすること」と「2人を別れさせること」の両方を実現するには、どのように進めていけば良いのでしょうか?
まず、不倫相手と旦那さんが強制的に引き裂かれるような状況を作るのではなく、2人の関係を自然に壊していく必要があります。
無理やり関係を断ち切ろうとすれば、逆に2人が強い絆を築いてしまうリスクが高まります。
したがって、最初に考えるべきは、この2人の繋がりを徐々に崩していく方法です。
さらに、2人が別れる際には、旦那さんが不倫相手に対して嫌悪感や失望を抱いた状態で関係を終えることが重要です。この状況を作ることで、旦那さんが不倫相手を「こんな人だったのか」と見限り、未練を断ち切ることができます。このプロセスを経た後で、あなたが慰謝料請求を行えば、2人が再び結託する可能性を防ぎつつ、適切に対応できる環境が整います。

配偶者と不倫相手を別れさせるプラン 期間目安:1.5ヶ月~ 費用:650,000円~
無理やり2人を別れさせた場合、旦那さんに悪い印象を与える形で不倫相手への未練を残す結果となり、再度浮気に走る可能性が生まれてしまいます。私たちは、旦那さんと不倫相手が二度と関係を持たないよう、円満かつ確実に別れる方法を徹底してサポートいたします。 あなたの状況に合わせて最適なプランをご提案いたします。まずはお気軽に、当社の無料相談窓口までお問い合わせください。一緒に解決への一歩を踏み出しましょう。

不倫相手の奥さんから
慰謝料請求をされた…
Q,よくある悩み例

会社の既婚上司(34歳)と約1年間、不倫関係を続けていました。
お互いに注意を払っていましたが、先日、奥様に関係が発覚し、「彼とは二度と会わないこと。また、200万円の慰謝料を支払うこと」という内容の内容証明郵便が届きました。
この慰謝料は支払う必要があるのでしょうか?
また、彼は奥様との関係が悪く、私と一緒になりたいと日々話しており、私も彼との将来を望んでいます。
慰謝料の支払いにはある程度応じるつもりですが、彼と一緒になることは可能でしょうか?

A,「内容証明」と
慰謝料請求の対応

不倫問題によって慰謝料を請求された場合、どのように対応すれば良いか迷う方も多いでしょう。
慰謝料請求は、すぐに解決することもあれば、裁判に発展することもあります。
請求額に関しても、交渉次第で変動する可能性があります。そのため、まずは慰謝料を請求された場合の対応によって、解決の結果と過程が全く異なってくることに留意する必要があります。
まず、内容証明郵便が届いた場合、そこに書かれている内容をしっかりと確認することが大切です。
通常、内容証明には、なぜ慰謝料を請求するのか、具体的な理由が記載されています。「○月○日までに不倫の慰謝料として、金○○万円をお振込ください」とだけ記載されていることはありません。少なくとも、例えば”○年○月よりあなたと主人は不倫関係にあり、それによって離婚となりました”といった、何故慰謝料請求をするのか理由は明記されているはずです。この記載内容が事実なのか、それとも頻度や関係を持った月日に違いは無いか確認をしましょう。

特に以下の3点について、よく確認することが重要です。
1.相手が既婚者であることを知っていたか 2.相手方の婚姻関係が破綻していたか 3.自由な意思で関係を持っていたか 上記の全てに該当するのであれば、損害賠償に応じざるを得ません。
あとは請求額を受け入れることができるかどうかだけの問題となります。逆にどれか一つにでも該当しないのであれば、慰謝料を支払う義務がない可能性がありますが、それを請求者に理解してもらう必要が出てくると言えるでしょう。

A,「求償権」をご存知ですか?

今回ご相談いただいたご相談者様は真摯に今後の事を考えていらっしゃられる様子では御座いますが、不倫問題で慰謝料を請求された場合、「なぜ自分だけが支払わなければならないのか」と慰謝料請求される事事態が不満であるといった内容にてご相談を頂くケースも御座います。

確かに、不倫は二人で行う行為なので、二人とも責任を負うべきだと考えるのは自然なことです。
法律上も、不倫は「共同不法行為」とみなされ、二人とも加害者となります。
しかし、実際のところ、不倫相手である女性にだけ慰謝料を請求し、男性側は責任を問われないケースが多いのが現状です。
これは、女性だけが全額の責任を負わされることになり、不公平だと感じる方もいるでしょう。
不倫関係を持った女性が奥さんの精神的損害を賠償した後に、共同不法行為者である既婚男性側に対して本来であれば既婚男性側が被らなければならない負担分を請求する権利があります。これを『求償権』と言います。
ただし、求償権を行使する際には、相手をさらに怒らせてしまう可能性もあります。
そのため、弁護士などの専門家に相談し、適切な方法で進めることをおすすめします。

A,ご提案できる解決策

ご相談者様が最終的に「彼が離婚をしてくれれば…」とお考えのの様子であるため、その希望に対してもお答えさせていただきます。

まず、彼が「奥さんとは仲が悪い」と主張していることが、どれほど真実であるのか、つまりその信憑性や実際の状況を確認する必要があります。
具体的には、別居や離婚の問題が本当に現実のものとして進行しているのかどうかを明らかにすることが重要です。残念ながら、不倫関係においては虚偽が伴うケースが多々あります。そのため、彼の家庭環境が実際にどのような状態であるのか、奥さんとの日常生活がどのようなものなのかなど、事実を明らかにした上で、彼との将来を考えることが賢明でしょう。
当社では、以下のようなプランを通じて、初期調査から離婚成立までのサポートを行っております。
調査プラン:
基本料金:30,000円~ 時間料金:10,000円/1時間(最短5時間からの調査) 離婚成立を目指すプラン:
所要期間:2ヶ月~ 料金:800,000円~ ※当社は合法的な調査会社ですので、法に抵触する活動は一切行いません。その上で、夫婦関係がどのような要因で破綻に至るのかについて、長年の経験に基づいた知識とノウハウを活かしてサポートいたします。
不倫問題は、一人で抱えるには非常に重い負担となることが多い問題です。
もしも一人で悩み、前に進めないと感じているのであれば、ぜひ当社の無料相談窓口をご利用いただければと思います。
一緒に解決への道を探っていきましょう。

慰謝料と養育費を支払って妻と
離婚をしたい
Q,よくある悩み例

2年前から社内の女性と交際を始め、彼女との結婚を真剣に考えています。
妻には非はありませんが、現在の妻との関係よりも、交際相手の女性との将来を築きたいと考えています。
自分には4歳の子供がおり、養育費や慰謝料については責任を持って支払う覚悟はできています。
この状況について、どのようにすれば良いか悩んでおり、ご相談させて頂きたいです。

A,まずは慰謝料についてお答え
します

ご相談者様が抱えている問題としては、『離婚希望』『慰謝料に関する問題』『養育費の取り決め』の3つが中心となるかと思われます。
順を追って解決策を考えていきましょう。

まずは慰謝料についてです。
今回はご相談者様が不倫、すなわち不貞行為を行い、その結果として離婚を希望されているという状況です。
したがって、相談者様が有責配偶者となるため、奥様が「精神的な苦痛を受けたので慰謝料を請求する」と主張されれば、その請求に応じる義務があります。
慰謝料の相場として、以下のような目安があります。

例)
結婚10年未満で婚姻継続の場合、100万~200万 結婚10年未満で離婚の場合、150万~250万 結婚20年未満で婚姻継続の場合、200万~300万 あくまで一例として参考にしてください。

なお、最初から「不倫相手の女性と一緒になりたいから離婚したい」とはっきり言ってしまうと、奥様が感情的に反発し、「絶対に離婚しない!」と主張する可能性が高いです。
慰謝料を支払ってでも離婚したいというご相談者様の気持ちは理解できますが、事実をそのまま伝えることが最適なアプローチとは限りません。
離婚を希望するのであれば、まずは奥様が「離婚しても良い」と思えるような環境を整えることが第一歩です。

A,養育費の目安を知りましょう

次に、養育費についてご説明いたします。
養育費とは、子どもの生活費や教育費など、育成にかかる費用のことです。
つまり、子どもを育てるために必要な経済的支援を指します。
一般的には、未成年の子どもが自立するまでにかかる全ての費用を含み、離婚に至る過程(協議、調停、裁判)に関係なく、必ず養育費の取り決めは行われます。

では、養育費としてどのくらいの額が適正なのかについて説明します。
養育費は、親が自分と同じくらいの生活水準を子どもに保障する「生活保持義務」に基づいて決まります。
そのため、親は自分の経済力に応じて子どもを養育する責任を負います。
養育費は一律の額が決まっているわけではなく、各家庭の状況(親の収入、職業、生活水準など)により異なるため、ケースバイケースでの決定となります。
一般的な目安としては、次のような金額が多いです。
子ども1人の場合:月額2~6万円 子ども2人の場合:月額4~6万円 なお、取り決めた養育費の金額は一度決定しても、後に変更を求めることが可能です。
増額や減額の理由としては、以下のような事情が考えられます。
● 増額が認められる場合
入学や進学にかかる費用が必要になった場合 子どもが病気や怪我をした場合に治療費がかかる場合 受け取る側の収入が減少した場合(転職や失業) ● 減額が認められる場合
支払う側が病気や怪我をした場合 支払う側が転職や失業などで収入が減少した場合 受け取る側の収入が増えた場合
このような事情により養育費を増額・減額したい場合は、家庭裁判所に変更を求める必要があります。
また、養育費として受け取った金銭は、通常、養育に必要な範囲であれば非課税となります。

A,ご提案できる解決策

最後に、離婚を希望する場合の対応についてご説明させていただきます。
離婚を考えるとき、まず「自分は離婚できるのか?」と悩まれる方が多いかと思います。
今回のご相談者様の場合は、不貞行為をされているため、奥様には落ち度がないと考えられます。
そのため、奥様が離婚を請求することはできません。
離婚を希望するには、以下の法定離婚事由に該当することが必要です。
配偶者に不貞行為がある 配偶者からDV(ドメスティック・バイオレンス)を受けている 配偶者が重度の精神疾患を患っている 配偶者から悪意の遺棄を受けている 配偶者が一定期間連絡もなく行方不明である 配偶者が多額の借金を作り勝手に生活を圧迫している その他、婚姻を続けるのが極めて難しい重大な事由 ただし、奥様がこれらの法定離婚事由に該当しない場合に、離婚を希望するとなると、非常に困難な状況になる可能性があります。
円満に離婚を進めたいと考えるのであれば、浮気を理由にするのは避けた方がよいでしょう。
もし不倫を明かすと、奥様が感情的に反発し、離婚に同意してもらえる可能性は極めて低くなるためです。
そのため、ご相談者様が浮気を隠したまま、奥様を離婚に同意させる方法を考える必要があります。

例えば、「性格の不一致」を離婚の理由として主張する方法がありますが、この理由は一見明確に見えるものの、奥様から「直すから、離婚しないで」と言われる可能性もあります。
時間が経つうちに、性格の不一致が本当に離婚に至るほどの事由かどうかについて疑問を抱かれることになります。
このため、性格の不一致を理由にしても、離婚が成立しにくくなる場合が多いです。

奥様が離婚に同意しやすくなる環境を整えることが重要です。
それでは、どうすれば奥様が「離婚してもいい」と思えるようになるのでしょうか?
人は、現在の生活に不満やストレスがあると、その環境から逃れたくなるものです。
そうであれば、ご相談者様自身が徐々にそうした環境を作り上げつつも、同時に奥さんが「逃げ出せる!」「こっちの生活の方が素敵!」…そう思える環境が準備されれば、奥さんが離婚に同意し易くなると言えます。

弊社では、離婚をしやすくする環境作りをサポートするサービスを長年提供しています。
同意しやすい環境作り 目安期間: 1.5ヶ月~   費用:¥750,000~ 専門の相談員が、奥様の性格や好み、生活環境を詳細にお聞きし、ご家庭に最適なオーダーメイドのプランを提案させていただきます。
お一人で悩まず、ぜひ弊社の専門相談員にご相談ください。きっと、解決への道が見つかるはずです。

婚約破棄の慰謝料

婚約中の彼に、突然婚約破棄された
Q,よくある悩み例

婚約者から突然、他に好きな人ができたとの理由で婚約を解消されました。
私は真剣に結婚を考えていたため、この状況を受け入れることができません。このような場合、婚約破棄に対して慰謝料を請求することは可能でしょうか。

A,本当に慰謝料請求できるか確認する

婚約は一種の契約とみなされるため、正当な理由がないまま一方的に婚約を破棄された場合には、損害賠償を請求することが可能です。
ここで重要となるのは、「正当な理由の有無」であり、正当な理由がある場合には損害賠償の請求は認められません。また、婚約破棄をどちらが切り出したかではなく、最終的にどちらの責任によって婚約破棄に至ったのかが重要なポイントとなります。
婚約破棄が正当と認められないケースとしては、以下のような例が挙げられます。
性格の不一致 単なる心変わり 親の反対 もちろん、「他に好きな人ができた」という理由も、正当な理由としては認められません。

A,相手に請求できる損害賠償の
範囲を知る

新居の準備費用 結婚式や披露宴のキャンセル料 新婚旅行の費用 結婚を理由に退職したことで失われたはずの給与(この金額の算出方法にはさまざまな基準があります) さらに婚約破棄による精神的苦痛に対する慰謝料 などが、損害賠償請求の対象となります。

ただし、損害賠償として認められる範囲は、婚約破棄との間に相当な因果関係があるものに限られます。
そのため、婚約破棄があったからといって、これらすべての費用が自動的に認められるわけではありません。
また、仮に認められたとしても、支払われる金額は具体的な状況によって異なります。
なお、相手に責任がない損害については、賠償が認められない場合もあります。

A,婚約者とやり直してみる

彼がまだ好きになった女性に片思いしている段階で、特に深い関係を築いていないのであれば、一度しっかりと話し合いをすることが有効かもしれません。
彼自身も一時的な気の迷いである可能性があり、話し合いを通じて婚約破棄の決断を再考することも考えられます。

しかし、すでに彼の気持ちが完全に新しい女性へ傾き、深い関係が築かれている場合は、どれだけ話し合いを重ねても効果が期待できないこともあります。このような状況では、相手女性との関係が解消されない限り、婚約破棄を防ぐことは難しいかもしれません。

パートナーと復縁するためのサポートプラン 期間目安:1.5ヶ月~
費用:¥650,000~真剣に結婚を考えていた相手と簡単に別れてしまっても良いのでしょうか?一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

結婚を前提に付き合っている
彼女の浮気が発覚
Q,よくある悩み例

結婚を前提に交際していた彼女の浮気が発覚し、深いショックを受けたため別れを切り出しました。
ところが、彼女から逆に「婚約破棄だ」と主張され、慰謝料の請求までされてしまいました。
裏切られた気持ちに苦しむ一方で、まだ彼女への想いが残っており、「やり直せるなら…」という気持ちも捨てきれません。
このような状況で、私はどうするべきなのでしょうか?

A,婚約破棄の法的知識を得る

婚約とは、将来結婚することを約束した、当事者同士の重要な契約です。
法律上、この「婚約」は「婚姻予約」という契約の一種とみなされており、正当な理由なく一方的に破棄すれば、それは契約不履行(債務不履行)または不法行為とされ、「損害賠償責任」が発生する可能性があります。
ただし、婚約破棄が常に慰謝料請求に結びつくわけではありません。
やむを得ない正当な理由があれば、破棄した側に対して慰謝料を求めることはできません。
さらに、正当な理由に基づいて婚約を解消した場合、逆に破棄した側が慰謝料を請求できるケースも存在します。

婚約破棄が正当と認められる主な理由には、以下のようなものがあります。
相手の不貞行為(浮気)や暴力、虐待 相手が回復困難な重度の精神疾患を患った場合 相手の生死不明 双方の合意による婚約解消 その他、明らかに結婚生活の継続が不可能と判断される重大な問題があれば、正当な理由と認められることもあります。
婚約破棄に直面したとき、適切な対応を取ることが重要です。感情的な判断ではなく、法的観点から冷静に整理することで、あなたの権利と未来を守ることができます。

A,彼女の行動の原因を探る

彼女が浮気をしてしまった背景には、必ず何らかの理由や原因が存在します。
結婚を前提に交際している大切なパートナーであるにもかかわらず、なぜそのような行動に至ったのか——
その心の内に目を向けることが重要です。

よくある浮気の原因として考えられるのは、次のようなものです。
婚約相手への気持ちが薄れてしまった 相手が頼りなく感じ、不安に駆られた 自分は結婚に向いていないのではと葛藤している 今の彼よりも魅力的に映る男性が現れた
これらの根本には共通する問題があります。
それは、婚約者同士の間に十分な信頼関係が築けておらず、心のすれ違いに気づけないまま放置してしまったことです。パートナーの変化に気づき、寄り添うことができていれば、結果は違っていたかもしれません。
結婚は、どちらか一方の想いだけで成立するものではありません。お互いを尊重し、理解し合う姿勢があってこそ、真のパートナーシップが育まれるのです。

彼女の裏切りに心を痛めるのは当然のこと。しかし、この出来事をただの「裏切り」として終わらせるのではなく、彼女の本当の気持ちと向き合う機会として捉えてみてください。真剣に話し合うことで、あなた自身も気づいていなかった心のすれ違いや、関係修復への糸口が見つかるかもしれません。

A,婚約者とやり直してみる

結婚を真剣に考えていた相手に浮気をされたとき、その傷は深く、簡単に許すことはできないかもしれません。
しかし、浮気の原因が「お互いの信頼関係の不足」や「一時的な心の隙間」から生まれたものであるならば、関係修復という選択肢も検討する価値があります。
今回の問題を二人で正面から向き合い、乗り越えることができれば、以前よりも強固で深い絆を築くことができるでしょう。

ただし、ここで大切なのは冷静な判断です。
もしも、相手がすでに浮気相手に本気になっている場合、やり直しは一層困難になる可能性があります。
この状況では、必死の説得や感情的なアプローチが逆効果となり、相手の気持ちをさらに遠ざけてしまうこともあるのです。
だからこそ、「本当に別れるべきか」「まだ取り戻す余地があるのか」を冷静に見極めることが重要です。

私たちは、パートナーと浮気相手を確実に別れさせるための専門的なサポートを提供しています。

パートナーと浮気相手を別れさせるプラン 期間目安:2ヶ月〜 費用:800,000円〜
結婚を真剣に考えた相手と、感情のままに別れてしまって本当に後悔しないでしょうか?大切なのは、感情に流されず「自分が納得できる選択」をすること。
問題を解決せずに後悔を残すより、今ここで行動を起こしましょう。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。
私たちが、あなたの心の整理と未来への一歩を全力でサポートします。

DVの慰謝料

旦那のDVやモラハラに耐えられない
Q,よくある悩み例

旦那のDVやモラハラがひどく、もう耐えられません。
離婚を考えているのですが、怖くてそのことを直接言い出すことができません。
どうすれば良いのでしょうか。また、離婚する場合、DVに対する慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

A,DVについて知る

配偶者やパートナーからの暴力は、ドメスティック・バイオレンス(DV)として知られています。
DVは身体的暴力だけでなく、精神的、経済的、性的暴力を含むあらゆる形態が存在します。
どんな形であれ、暴力は相手の尊厳を傷つける重大な人権侵害であり、犯罪に該当する行為です。
さらに、暴力は一度発生すると繰り返され、徐々にエスカレートしていく恐れがあります。
DVの被害が深刻化する前に、早期に適切な対応を取ることが極めて重要です。

A,DVによる離婚と慰謝料に
ついて知る

配偶者からの暴力は不法行為であり、「その他継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当し、離婚を請求する正当な理由となります。
これにより、裁判を通じて離婚を求めることができ、慰謝料を請求することも可能です。
さらに、DV防止法(平成13年10月施行)では、身体的な暴力だけでなく、心身に有害な影響を与える言動も暴力行為として明確に規制されています。

暴力が「その他の継続し難い重大な事由」に該当するかどうかは、暴力行為が日常的に繰り返されているか、暴力の原因や経緯など、具体的な状況を総合的に判断します。
このため、慰謝料の金額は各ケースにおける詳細な事情や状況により異なることを理解してください。
また、慰謝料請求には証拠をしっかりと揃えておくことが不可欠です。暴力を受けた際は、医師の診断書が重要な証拠となります。さらに、暴力の日時や場所、どのような方法で暴力を振るわれたか(物で殴られたのか、拳で殴られたのか、足で蹴られたのかなど)をメモとして残し、暴力を受けた箇所の写真を撮影しておくことが有効です。証拠を確実に押さえることで、あなたの権利を守り、適切な対応が可能になります。

A,離婚を決めたら迅速に行動する

パートナーからのDVに耐えることができず、関係修復の可能性も見込めない場合、最も重要なのはあなた自身とお子さんの安全を守ることです。
そのためにも、離婚を決断することが最良の選択肢かもしれません。

ただし、離婚を切り出しても、相手が同意せず、状況がさらに悪化する恐れもあります。
そうした困難な状況を乗り越えるためには、専門的なサポートが必要です。
しつこいパートナーとの別れ 期間目安:1.5ヶ月~ 費用:¥650,000~ パートナーに異性の関心を向けさせ、執着心を薄れさせる 2ヶ月~ ¥800,000~
DVの問題は決して一人で解決できるものではありません。自分だけで抱え込まず、ぜひ私たちにご相談ください。
専門的なアドバイスとサポートで、あなたの状況に最適な解決策をお手伝いします。

妻から離婚を切り出されてしまった
Q,よくある悩み例

先日、妻から離婚を提案されました。その理由は、私の暴力に耐えられなくなり、限界を感じて離婚を希望しているとのことです。確かに、過去に喧嘩の際に手をあげてしまったことはありますが…。 妻はDVによる慰謝料も請求すると言っています。私としては、慰謝料を支払うべきなのでしょうか?もし支払うことになった場合、どのくらいの金額を考慮するべきなのでしょうか。

A,自分のした行為がDVに該当
するか確認する

DV(ドメスティック・バイオレンス)は現代社会で深刻な問題として取り上げられ、DVを原因とする離婚も増加しています。
一般的に、DVを行う男性は、男尊女卑の思想を強く持ち、暴力を使ってパートナーを支配しようとする傾向があります。
しかし、暴力と言っても、よく想像される「殴る」「蹴る」などの肉体的暴力だけではありません。
DVには、以下のような様々な形態が含まれます
身体的暴力(殴る、蹴るなど) 心理的暴力(人格を否定するような暴言) 社会的暴力(外出や交友を制限する) 経済的暴力(生活費を渡さない) 性的暴力(望まない性行為を強要する) これらの行為がすべてDVに該当し、実際には肉体的暴力と共に言葉での罵倒が同時に行われることも多いです。
まずは、自分の行為がDVに当たるかどうかをよく考えて確認することが大切です。

A,DVの慰謝料について知る

DVが原因で離婚に至った場合、暴力を振るった相手から慰謝料を請求することができます。
しかし、その金額は一概に決まるわけではなく、さまざまな要素を考慮して算定されます。

例えば、暴力が続いた期間や回数、暴力がどれだけ激しかったか、そしてそれがどのような後遺症や障害を引き起こしたのかが大きな要因となります。
また、暴力を改めようとしたかどうか、さらに暴力の証拠がどれだけしっかりと残っているかも重要なポイントです。
これらの事実をもとに、慰謝料は50万円から500万円、場合によってはそれ以上になることもあります。

A,パートナーとやり直す努力をする

ご自身の行為がどの程度のDVとして認識されているかは重要ですが、もしパートナーがDVを理由に離婚を切り出している場合、その背後には過去の生活の中で暴力と感じる出来事があり、パートナーは恐怖や不安を抱えている可能性が高いです。
このような状況では、二人だけで話し合いを進めることは極めて難しく、仮に話し合いができたとしても、関係の修復を強く拒まれることが予想されます。

パートナーとの関係修復サポート 期間目安:1.5ヶ月~ 費用:¥650,000~
DVを伴う問題は、あなた一人の力では解決が難しいことが多いです。
悩みを抱え込まず、私たちにご相談ください。

結婚詐欺

これって結婚詐欺?!
Q,よくある悩み例

あるサイトを通じて知り合った男性と約1年2ヶ月の交際をしていました。
交際の初めからお互いに結婚を意識し、彼も結婚を前向きに考えていた様子でした。
しかし、彼には大きな借金があり、「その借金を返済するまで結婚は待ってほしい」と言われました。
年齢的にも焦りがあった私は、彼の借金を立て替えてあげました。
この時点で結婚が現実味を帯びてきたと考えていましたが、突然、彼から「性格が合わない」という理由で別れを告げられました。
その後、理不尽に感じた私は立て替えた借金の返済を求めましたが、彼は「頼んでいない」「貯金もないから無理」と返答し、それ以降は連絡も無視されている状況です。
この状況は、結婚詐欺に該当する可能性があるのでしょうか?なお、借用書などの証拠は一切作成していません。

A,結婚詐欺とは?

結婚詐欺とは、結婚の意思が全くないのに、結婚を餌に相手を引き寄せ、金銭や財産を不正に得る行為を指します。
今回のケースでは、彼が結婚詐欺を行ったかどうかは微妙な判断を迫られるところです。
争点となるのは、あなたが借金を立て替えた理由です。
この行動があなたの自発的な決断だったのか、それとも彼が巧妙にそのようにさせたのかという点です。
交際期間中の会話やメッセージ内容も、重要な証拠となります。
さらに、借用書が存在しないため、立て替えた金銭の証拠がありません。この点が問題となります。
金額の大きさにもよりますが、結婚前の段階であれば、万が一返済がなされない場合でも冷静に対応できる範囲で金額を設定することが最も賢明です。

A,国際結婚が絡んでくるケースも

近年、国際結婚においても結婚詐欺が問題となっています。
特に日本で働くためだけに日本人男性と結婚し、その後は別居を続けるケースや、結婚生活が全く成り立たないまま時間が経過する場合があります。
このような場合、結婚詐欺として該当することが多いです。
このタイプの詐欺では、配偶者ビザの取得や永住権を得ることが目的で、結婚後すぐに離婚したり、行方不明になったりすることもあります。これが近年注目される国際結婚における結婚詐欺の実態です。

国際結婚を検討する際には、慎重に相手を見極めることが重要です。特に注意すべきポイントは以下の通りです。
出会い方が不自然ではなかったか 短期間で結婚を申し込まれた 結婚後、急に働きたがる、もしくは突然行方不明になる 結婚詐欺は、結果として詐欺行為であると認識されるケースが多く、予防が難しいこともあります。そのため、少しでも疑念を抱いた場合は、専門機関に相談することを強くお勧めします。

A,結婚詐欺に遭ってしまったら

結婚詐欺に遭ってしまうタイミングは、ほとんどの場合、すべての事がすでに起きてから気づくものです。
典型的な結婚詐欺では、婚約後に金銭を巻き上げられ、その後婚約破棄されるというケースが多いです。
このような状況では、婚約不履行に該当するかどうかが重要なポイントとなります。
もし婚約不履行と法的に認められる場合、慰謝料請求が可能です。
さらに、結婚詐欺師は一人の女性だけでなく、他の女性にも同様の手口で被害を与えていることが多いため、少しでも不安や疑いを感じたら、すぐに対策を講じるべきです。

婚前調査 期間目安:最短5時間 費用:8万円から
婚約者が本当に信頼できる人か、騙されていないか不安に思った時こそ、早めの調査が重要です。
ご相談は全国どこでも24時間無料で承っております。もしも「もしかしたら…」という不安を感じたら、早めに弊社までご相談ください。経験豊富なスタッフが、あなたの不安を解消し、安心できる道をお手伝いさせていただきます。

お金の貸し借り

お金を貸した相手が夜逃げして
しまった
Q,よくある悩み例

お金を貸した相手が夜逃げをしてしまいました。
信じてお金を貸したのに裏切られたと感じ、心の中は怒りと悔しさでいっぱいです。
こんな簡単に諦められる金額ではありませんので、どうにかして取り戻したいと思っています。
何か良い方法があれば教えていただけませんか?

A,知人間での金銭トラブル

知人との間での金銭トラブルは非常に多く、原因として圧倒的に多いのは「借りた側が返さない」という事態です。
貸した側も、催促をすると「守銭奴」と思われたくなくて強く言いづらくなり、これがトラブルの引き金となることが少なくありません。
知人だからこそ、余計に気を使ってしまうというのが最大の問題です。
お金の貸し借りはなるべく避けるべきですが、どうしても避けられない場面もあります。
そんな時、たとえ相手が知人であっても、金額に関わらずしっかりと借用書を交わすことが極めて重要です。
借用書を用意しない相手は最初から返すつもりがない可能性が高いですし、今後起こりうるトラブルを避けるためにも、しっかりと証拠を残すべきです。
相手が「お金を貸しても大丈夫な相手か」を見極める一つの材料として、借用書の有無を意識しておきましょう。

A,借用書の必要性

今回のケースでは、まずお相手との間に借用書が存在しているかが重要なポイントです。

もし借用書があれば、相手が借りたことを認めなくても、その証拠をもとに裁判所でこちらの主張を通しやすくなります。
借用書には金額、日付、貸主の名前、借主の名前、作成日などが記載されているべきです。
これがあれば、裁判で有利に進めることができます。

しかし、知人間のトラブルにおいては、「返さない」ではなく「返せない」ケースが非常に多いのが現実です。
仮に裁判に勝っても、相手に資産がなければ、結局お金が戻ってこないという問題が残ります。
さらに、相手の居場所がわからない現状では、回収がさらに困難になります。
このような場合、借用書があってもお金を取り戻すのは非常に難しいことを理解しておくべきです。

A,相手の所在を突き止める

今回のケースは、金銭貸借契約の不履行にあたりますが、刑事事件ではないため、警察は基本的に民事的な問題に介入しません。
警察に訴えた場合でも、行方調査を行ってくれることはほとんどありませんし、裁判で訴えても債権の確認が行われるだけで、相手が見つからなければ意味がありません。

したがって、まず最も重要なのは相手の居場所を突き止めることです。
ご自身が持っている情報次第ですが、もし状況に限界を感じるようであれば、調査会社を活用するのも有効な手段です。
金銭的にも決して諦められない額であるならば、まずはお気軽にお電話やメールでご相談ください。迅速かつ専門的な対応で、問題解決の手助けをさせていただきます。

同棲相手と別れたい、
でも金銭のやり取りがある…
Q,よくある悩み例

現在、同棲している彼女と喧嘩が増え、別れを考えています。
数ヶ月無職だった期間があり、その間は彼女が生活費や家賃を負担してくれていました。
別れを決断するのが難しい理由の一つは、その費用を返さないといけないのか心配だからです。

A,男女間のお金の貸し借り

男女間のトラブルの中でも「金銭トラブル」は非常に多く、問題が発生することが頻繁にあります。
特に、相手からもらったものか借りたものかの区別がつかない場合、認識のズレがその判断を難しくします。
今回の場合、同棲していた際に発生した費用についてですが、最初にどのような取り決めがされていたのでしょうか?
もし当初から家賃や生活費を折半する約束をしていたのであれば、彼女が支払った家賃の半分や生活費は、彼女から金銭を借りたことに該当します。
この場合、金銭消費貸借契約や立替払い契約が成立していることになりますので、彼女にその分を支払う責任があります。

一方で、何の取り決めもしていなかった場合、彼女が支払った家賃の半分と生活費は贈与されたとみなされます。
この場合、法律的には彼女に支払う必要はありません。
ただし、何の取り決めもなかった場合でも、相手が納得しない可能性があり、その場合、言った言わないの水掛け論に発展することも少なくありません。
争いを避けてスムーズに別れたいのであれば、少しでも問題が起きる要素は減らしておくことをお勧めします。

A,お金を返したくない

「別れた彼女にお金を払いたくない」という気持ちを持つ方も少なくないでしょう。
先ほども触れたように、「贈与として扱われるもの」に関しては支払う義務はありません。
しかし、金額によっては相手が納得しないケースも少なくないのが現実です。
もし、別れの原因に相手が非を感じていない場合、強く主張してくる可能性があります。
その場合、お金に関するトラブルが発生しやすくなることもあります。
一方で、相手が別れの原因に自分にも非があると感じている場合は、比較的穏便に解決することができるかもしれません。
もし相手に非がなくても、お金を返したくない、そしてスムーズに別れたいという場合、どのように進めるべきか悩むこともあるでしょう。そんな時、私たちがお手伝いできる場面もございます。まずは、お気軽にお電話やメールでご相談ください。

財産分与

財産分与のことが全く
分からない
Q,よくある悩み例

離婚したいと考えています。財産分与のことが分からないので教えて下さい。

A,結婚前にあった貯蓄

結婚前に蓄えた貯金は、一般的には「特有財産」として扱われ、離婚時の財産分与の対象外となります。
しかし、その貯金を使って生活費や個人の物を購入してしまうと、特有財産としての主張が難しくなるため、守りたいのであれば別途管理しておくことが賢明です。

今、幸せな結婚生活を送っているとしても、離婚のリスクを完全に排除することはできません。
最近の離婚率の高さを考慮すると、万が一の事態に備えて、将来の安全策を講じておくことが重要です。
特有財産を守り、後々の不安を減らすためにも、結婚前にしっかりとした対策を考えておきましょう。

A,財産分与の種類

一般的に財産分与の対象として知られているものには、現金や預金、不動産(土地、建物)、動産(家財道具、車両など)、生命保険、年金があります。
しかし、あまり知られていない財産分与の対象も存在します。

例えば、夫の退職金や職業上の資格、債務などです。
夫の退職金は、夫婦の長年の協力によって得た共有財産と見なされ、財産分与の対象となることがあります。しかし、退職金が退職前に支給される場合、不確定要素も多く、必ずしも分与されるわけではありません。
また、夫が婚姻中に取得した職業資格(弁護士や医師など)は、夫婦協力による財産形成とみなされ、分与対象として考慮されます。
さらに、債務—いわゆる借金—も財産分与に含まれることがあります。
個人的な借金は対象外ですが、夫婦共同で生活していく過程で生じた債務は、夫婦の共同債務として分与されます。

通常、財産分与は半分に分けられると認識されていますが、夫婦の労働時間の差や家事労働による貢献度によっては、分与額が変動することもあります。
このように、一般的に知られていない財産も分与対象となる場合があるので、結婚生活における財産管理についてしっかりと認識しておくことが重要です。

A,財産分与の請求方法

離婚時には、通常、財産分与についてお互いに話し合いが行われます。
その際、合意内容を明確にするために「離婚協議書」を作成しますが、この協議書は個人の合意文書に過ぎず、法的な強制力はありません。
万が一、支払いが滞った場合に備え、必ず公正役場で強制執行認諾文付きの「公正証書」にしておくことをおすすめします。これにより、必要な場合に強制執行を行うことが可能になります。

もし、話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所にて財産分与の調停を申し立てることができます。
しかし、調停が不成立となった場合は、審判に移行し、さらに時間を要する可能性があります。
そのため、できる限り話し合いで解決することが望ましいです。

また、財産分与に加えて、慰謝料請求が含まれる場合があります。
この点を曖昧にしておくと後々トラブルの原因となるため、清算的財産、扶養的財産、慰謝料的財産、過去の婚姻費用の清算が含まれているかどうかを離婚協議書にしっかり明記することが大切です。

なお、もし慌てて離婚を成立させ、財産分与を疎かにしていた場合でも、離婚成立日から2年以内であれば請求可能です。
しかし、財産分与を受ける前に離婚してしまうと、後々相手が協力してくれなかったり、額を引き下げられる可能性もありますし、相手が財産を勝手に処分してしまうことも考えられます。
このような場合、法的には請求できるかもしれませんが、実際には実現が難しいこともあるので注意が必要です。

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